平成22年12月末現在、日本の自動車保有数は7,900 万台を越えています。(自動車検査登録情報協会)そのうち、任意保険に加入しているクルマは7割〜8割程度に停まり、少なくとも走っている1割〜2割弱程度のクルマが任意保険に加入していない「無保険車」になります。
もしも、「無保険車」と交通事故になってしまったら…
・死亡の場合…3,000 万円まで
・後遺障害の場合…障害の程度に応じた等級により14 級:75 万円 〜1級:4,000 万円まで
・障害の場合…治療費・休業補償・慰謝料の合計で120 万円まで
と、十分な補償を受けることはできません。
そこで、もしもの「無保険車」との事故に備えて、加入する保険が「無保険車傷害保険」です。
・相手が任意保険の対人賠償保険に加入していないクルマの場合
・対人賠償保険に加入していても、相手の保険が適用されない場合
・対人賠償保険に加入していても、加入している保険額(補償額)が損害額を下回る場合
・ひき逃げなど加害者を特定できない場合
たとえば、加入している車の運転者が死亡してしまい、事故の相手側の賠償金が1億5,000 万円の場合、
・相手が自賠責保険のみの加入ならば
1億5,000 万円−3,000 万円=1億2,000 万円
・相手が自賠責保険と対人賠償保険の保険金額の上限が1億円の場合、
1億5,000 万円−(3,000 万円+1億円)=2,000 万円