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自動車保険 等級の引き継ぎ(家族間・保険会社間)について

保険会社間・家族間で引き継げる等級

 自動車保険の任意保険には、「等級別料率制度」があります。加入開始年は6等級から始まって、1年間無事故だと翌年は1等級ずつ上がり、割引率が高くなり保険料(掛け金)が下がります。15 等級から最高の20 等級になると、割引率は60 %になり、保険料をかなり抑えることができます。


 また任意保険は年齢が上がると、保険料が安くなり、若年の保険料は高く設定されています。(最近では、老齢者の事故が多発しているので、老齢者の保険料を引き上げる傾向にあります。)

 

 家族の中で、割引率の高い等級で自動車保険に加入している親と、免許を取得してクルマを購入した若い人が新たに自動車保険に加入しようとする場合、そのまま加入しようとすると、「全年齢補償」や「21 歳未満不担保」になり、高額な保険料(掛け金)になります。このような場合、親の等級を子どもが引き継ぎ、親は新規で保険に加入することで保険料を安くすることができます。

 

 たとえば、父(52 歳、レガシィ・アウトバック、20 等級・30 歳未満不担保)の自動車保険を子(20 歳、キューブ、6等級・全年齢補償)が等級の引き継ぎを受けた場合と受けない場合では、以下のようになります。

 

「子どもが新規で自動車保険に加入した場合」
親…52 歳、レガシィ・アウトバック、20 等級・30 歳未満不担保=保険料20,020 円
子…20 歳、キューブ、        6等級・全年齢補償     =保険料 149,750 円
                                                             合 計 169,770 円

 

「子どもが親の等級を引き継いだ場合」
親…6等級=保険料 44,510 円
子…20 等級=保険料 47,410 円
合 計 51,920 円

 

上記の場合は、車両保険には加入しないで、大まかな計算ですが、等級を引き継いだ場合とそうでない場合では、10 万円以上の差が生じます。

 

家族間で等級を引き継げる範囲

1.配偶者(内縁を含む)
2.同居の子ども
3.同居の親戚
4.配偶者と同居の親族
となっています。

 

「親の等級を子どもへ引き継ぎする」場合の手続き

1.親のクルマAから子どものクルマBへの車両入れ替えを保険会社に申請する
2.クルマBへ車両入れ替えの後、保険の名義を親から子どもに移す
3.親のクルマAは親の名義で自動車保険に新規に加入する

 

 等級の引き継ぎは、前の契約が満期や解約などで終了した翌日から7日以内であれば、保険会社が替わっても可能です。



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