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自賠責(強制保険) と 任意保険(セットになった保険)

 自動車保険に加入する場合、さまざまな名称の保険があって、迷ってしまうことがあります。自動車保険にはどのような種類があるか、簡単に説明します。

 まず大きくは、(1)自動車損害賠償責任保険(自賠責) と (2)任意保険 の2つに分けられます。そして、(2)任意保険というのは幾つもの細かな保険がセットになり構成されています。

 

(1)自動車損害賠償責任保険(自賠責)

いわゆる「自賠責保険」です。強制保険とも言われ、クルマを購入し所有するには、自賠責保険に加入する義務がドライバーにはあります。
自賠責保険は、人身事故だけに適用されるもので、支払われる限度額が、「傷害=120 万円」「死亡=3000 万円」「重度後遺障害=4000 万円」と定められています。

 

(2)任意保険

任意保険の加入はドライバーの自由ですが、交通事故での賠償例を見ると、自賠責保険だけでは補えないケースが多くあります。もしものことを考えると、ぜひ加入しておきたい保険です。

T.対人賠償保険

対人賠償保険は、交通事故で「他人」をケガさせたり、死亡させてしまったときに、自賠責保険の限度額を超えた金額に対して支払われるものです。

U.自損事故傷害保険

自損事故傷害保険は、100 %運転者の過失による事故で、運転者や搭乗者がケガや死亡の場合や、物損をともなった場合に適用される保険です。対人賠償保険に付属していることが多い保険です。

V.搭乗者傷害保険

搭乗者とは、運転者とそのクルマに同情していた人が、ケガをしたり、死亡した場合に支払われる保険です。

W.人身傷害補償保険

人身傷害補償保険は、自動車保険加入者本人とその家族が、自動車保険に加入したクルマに搭乗しているときだけではなく、保険を掛けていないクルマや歩行中の事故によるケガや死亡の場合にも補償される保険です。

X.対物賠償保険

対物賠償保険は、事故を起こして、他人のクルマやバイク、建物やガードレールや電柱などを壊した際に、物の補償のために支払われる保険です。

Y.車両保険

 車両保険は、加入したクルマが衝突・接触などの事故や盗難、台風や洪水などの自然災害によってクルマに損害が出たときに支払われる保険です。




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