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自動車保険 自賠責保険とは

全ての自動車に義務付けられている強制保険

 

 自賠責保険は、クルマを所有・運転する人は必ず加入しなければならない「強制保険」で、交通事故の被害者を救済するための保険であり、対人賠償に限られています。

 

 

 

自賠責保険の補償

・死亡…慰謝料、逸失利益(将来にわたって想定される経済的損失)、葬儀費用など一人につき3,000万円まで。
・ケガ…慰謝料、治療費、休業補償など一人につき120 万円まで。
・後遺症…一人につき14級75 万円〜1級4,000 万円まで。

 

自賠責保険の請求

・加害者請求…事故を起こした加害者が、加入している自動車保険会社に保険金の支払いを請求する場合です。加害者請求は、事故の当事者間で示談が成立していることが必要で、加害者が被害者に対して支払った治療費等の領収書を書類に添付して、自動車保険会社に請求します。
・被害者請求…事故の被害者が、加害者の加入している自動車保険会社に直接保険金を請求する場合です。加害者に補償能力がなかったり、誠意がなく保険金の支払い手続きが遅延されている場合などには、被害者が請求することが認められています。

※ いずれの請求の場合も、2年で時効となります。

 

自賠責保険の保険料

・自家用車…24 カ月:30,680 円、 36カ月:43,170 円
・軽自動車…24 カ月:24,880 円、 36 カ月:34,550 円

 

 

 前述したように、自賠責保険は、クルマの所有者・運転者には義務づけられている強制保険です。

自賠責保険に未加入や有効期限が過ぎてクルマを運転した場合には、50 万円以下の罰金、または懲役1年以下が課せられ、違反点数6点で免許停止処分に課されます。加入していても、クルマに加入証明書を置かないで運転すると、30 万円以下の罰金が課せられます。




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