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車検が切れたら走ったらダメ

6カ月以下の懲役、または、30 万円以下の罰金」の刑事罰、保険も無効

 車検(自動車検査証の有効期限)が切れたクルマは、公道を走ることはできません。車券が切れたままのクルマを運転すると、道路交通法違反になり、「減点6」で即「免許停止」という行政処分となり、さらに道路運送車両法違反で6カ月以下の懲役、または、30 万円以下の罰金」の刑事罰が与えられます。

 

 車検の切れたクルマは、自賠責保険の有効期限が切れていることが予想されます。自賠責保険の切れたクルマを運転した場合には、さらに道路交通法違反で「減点6」、自動車損害賠償保障法違反で「1年以下の懲役、または、50 万円以下の罰金」という処分・刑罰が科せられます。
また、万が一、自賠責保険が切れたクルマで事故を起こした場合には、相手に対して損害賠償ができないことになります。

 

 このように、車券の切れたクルマを運転することは、非常に危険であると同時に、非常に思い懲罰が科せられます。絶対に車券の切れたクルマを運転してはいけません。

 

 

車券の切れたクルマを乗るためには

 クルマのディーラーか整備工場などに連絡して、運んでもらい、点検・整備〜車検までを施してもらう手段があります。それが無理ならば…

T.自賠責保険を確かめる
自賠責保険に入っていないと、仮ナンバーを取得できないので、自賠責保険の有効期限を確認し、切れている場合には、加入します。
U.仮ナンバーの取得
最寄りの市町村役所で申請・取得できます。申請には「運転免許証」「切れた車検証」「自賠責保険の証書」「認印」「申請に関わる印紙代(750 円くらい)」が必要です。
V.仮ナンバーを付けて車検を受ける
取得した仮ナンバーの有効期限は発行日から3〜5日です。その間に車検場・ディーラー・整備工場などに行って車検を受けます。

 

 車検が切れると、クルマの所有者・運転者だけでなく、公道を使う他のクルマや人のリスクも大きくなります。車検は1カ月前から受けられるので、忘れずに受けましょう。
 
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